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千葉ロッテマリーンズ鴨川後援会会則

(名称)
第1条 本会は、千葉ロッテマリーンズ鴨川後援会(以下「後援会」という。)と称する。

 

(目的)
第2条 後援会は、県民球団である千葉ロッテマリーンズ(以下「マリーンズ」という。)を応援等することにより、郷土愛及び地域の一体感の醸成並びにスポーツ、文化、経済等の振興を
図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

 

(事業)
第3条 後援会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 年間を通したマリーンズの応援及び支援に関すること。
(2) マリーンズと連携したイベント等の開催に関すること。
(3) 鴨川キャンプの継続的招致に関すること。
(4) 会員及び後援会組織の拡充に関すること。
(5) その他後援会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

 

(組織)
第4条 後援会は、第2条の目的に賛同するもので、次の各号に定める者を会員として組織する。
(1) 団体会員 法人その他団体等で所定の会費を納める者
(2) 個人会員 所定の会費を納める者とその家族
(3) 特別会員 後援会において特に加入を認める者

 

(会費)
第5条 会員の会費は、年会費とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 団体会員 年額1口 10,000円
(2) 個人会員 年額1口  2,000円
(3) 特別会員 無料
2 既納の会費は、返還しない。

 

(役員)
第6条 後援会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  2名
(3) 理 事  10名以内
(4) 監 事  2名
2 前項の役員は、会員の中から選任する。ただし、役員の過半数以上は、団体会員の中から選任するものとする。
3 会長、副会長及び理事は、役員会を構成する。
4 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
5 後援会に必要に応じて顧問若干名を置くことができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者又は関係者の役員会への出席を求め、意見の聴取及び資料の提出その他の協力を要請することができる。

 

(役員の任務)
第7条 会長は、後援会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。
3 理事は、役員会に出席し、この会則に定める重要事項を審議する。
4 監事は、後援会の事業の執行状況及び会計を監査する。

 

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、前任者がその職務を行うものとする。

2 役員が任期半ばで退任したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員会)
第9条 役員会は、会長が招集し、議長となる。
2 役員会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、役員の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。
3 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて総会を招集することができる。

 

(審議事項)
第10条 役員会は、次の各号に掲げる重要事項を審議し、決定する。
(1) 会則の制定又は変更に関すること
(2) 役員の選任に関すること
(3) 事業計画及び収支予算の承認に関すること
(4) 事業報告及び収支決算の承認に関すること
(5) その他後援会の運営に関する重要事項に関すること

 

(会員の罷免及び強制除名、退会)
第11条 次に該当する会員は、罷免、強制除名又は退会とする。
(1) 本会の会則に違反した場合。
(2) 罪を犯し、又はそれに関わった場合。
(3) マリーンズ及び本会を利用し、営利目的の活動並びに会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。
(4) 本会業務で知り得た情報を利用し、マリーンズ及び他球団の選手と連絡を行った場合。
(5) 観戦マナーや素行が著しく悪く、注意を即しても他人に迷惑をかけた場合。
(6) 本人から退会届けが提出された場合。
(7) 本人が死亡した場合。
(8) 期日までに本会年会費を納入しない場合。
(9) 会員が暴力団等の反社会的勢力の構成員や構成員等と関係していた場合。

 

(会計)
第12条 後援会の事業の推進に要する経費は、会員の会費その他の収入をもってこれに充てる。
2 後援会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事務局)
第13条 庶務及び経理に関する事務を掌るため、後援会の事務局を鴨川市建設経済部スポーツ振興課内に置く。

 

(補則)
第14条 この会則に定めるもののほか、後援会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

 

附  則
この会則は、平成20年1月17日から施行する。

 

附  則
(施行期日)

1 この会則は、平成20年4月3日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 この会則の施行の際、現に就任している会長、副会長及び監事の任期は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
3 この会則の施行の日以後最初に役員会が選任する理事の任期は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

 

附  則
この会則は、平成22年7月1日から施行する。

 

附  則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。

 

附  則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。

 

附  則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。

 

附  則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。

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